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会規約

  • Last Modified: 2009年12月 1日 09:23
横浜トリエンナーレ・市民アーカイブ・プロジェクト
規約

第1条    (名称および所在地)
本会の名称を「横浜トリエンナーレ・市民アーカイブ・プロジェクト」とする。また、所在地を「神奈川県横浜市」とする。

第2条    (目的)
本会は横浜トリエンナーレに関連する記録を保管および公開することを目的とする。

第3条    (活動)
本会は横浜トリエンナーレに関連する記録を収集、保管、分類し、これらの成果を広く公開する。また、会の目的に沿った関連活動を行う。

第4条    (会員)
本会の会員は、会の目的および趣旨に賛同する一般市民によって構成される。会員は総会における議決権を有する。

第5条    (入会および退会)
会員の入会は代表者への書面による申請をもって承認され、同じく代表者への書面による申請によって退会が認められる。

第6条    (会費および入会費)
会員は以下の会費および入会費を支払う。
<会員>   入会費:500円 年会費:500円
<学生会員> 入会費:なし  年会費:200円

第7条    (会員総会および議決)
本会は会員総会を年に1回開催する。本会の運営に関する重要事項は、会員総会にける3分の2以上の賛成によって議決される。

第8条    (代表および副代表者)
本会には1名の代表者と1名の副代表者を設置する。代表あるいは副代表者は会員の3分の2以上の同意の下に交代させることができる。

第9条    (賛同会員)
賛同会員は、会の目的および趣旨に賛同する一般市民によって構成され、案件ごとに活動する。賛同会員は入退会の承認を要せず、会費支払いの義務もない。ただし、総会における議決権を有しない。

第10条    (自己責任)
活動において発生した不祥事等は各会員および各賛同会員の責任において処理することとし、本会はその責任を一切負わない。

第11条    (情報保護)
会員および賛同会員は活動を通じて知りえた個人情報ならびに横浜トリエンナーレに関する情報を外部へもらしてはならない。

第12条    (会計報告)
本会は年に1回会計報告を行い、これを会員ならびに一般へ告知する。

第13条    (規定の改廃)
本規約の改廃は、会員総会における3分の2以上の同意の下に決定される。

第14条    (通常会議)
本規約に定めたこと以外で会の一般的な業務については通常会議にて決定する。

この規約は平成21年11月30日から施行する。

<付則>
・本会では総会とは別に臨時総会を適宜開催する。(会員総会および議決)
・総会に参加できない会員は代表者へ委任状を提出しなければならない。(会員総会および議決)
・本会では毎年4月1日から翌3月31日を会計年度とする。ただし、第1期(平成21年度)の会計年度は平成21年8月1日から平成22年3月31日である。(会計報告)
・会員および賛同会員は別途定める誓約書を提出する義務がある。(情報保護)

平成21年11月30日
(以上)
参考ファイル:
誓約書(会員).doc
誓約書(学生会員).doc
誓約書(賛同会員).doc



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